新型コロナウイルス 労働に関するQ&A

新型コロナウイルス感染症深刻になってきましたね。

医療者はいつ感染してもおかしくない状態ですね。毎日ドキドキしながら働いてます。

 

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

                            厚生労働省より

新型コロナウイルス感染症に感染したため会社を休む場合、休業手当は支払われますか?

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。

なお、被保険者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

 

②発熱などの症状があるため自主的に会社を休もうと考えています。休業手当は支払われますか?

会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、休業手当の支払いの対象とはなりません。この場合には、事業場に任意で設けられている有給の病気休暇制度があれば、事業場の就業規則などの規定を確認していただき、これを活用することなどが考えられます。

 

③発熱などがあるため、年次有給休暇を取得して会社を休むことはできますか?

年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものですから、理由を問わずに取得することは可能です。なお、事業場で任意に設けられた病気休暇がある場合には、事業場の就業規則などの規定を確認いただき、これを取得することも考えられます。

 

④労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、労災保険給付の対象となりますか?

業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

 

新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、傷病手当金は支払われますか?

新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない方については、他の疾病に罹患している場合と同様に、被用者保険に加入されている方であれば、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が傷病手当金として支給されます。

なお、労務に服することができなかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます。また、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合においても、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる場合があります。

また、国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者にご確認ください。

 

⑥発熱などの風邪の症状があるときについて、会社を休みたいと考えているところですが、使用者が休業を認めてくれません。どのようにしたらよいでしょうか?

発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけております。そのためには、企業、社会全体における理解が必要であり、従業員の方々が休みやすい環境整備が大切ですので、企業に対しても、ご協力をお願いしております。

また、労働者が年次有給休暇の請求をした場合には、年次有給休暇の利用目的が発熱などの風邪の症状の療養であっても、原則として使用者はこれを付与しなければならないこととされています。

その他、使用者は、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮を行うこと(いわゆる安全配慮義務)とされていますので、こうしたことも踏まえて、労使で十分な話し合いがなされることが望ましいものです。

 

 

 

事業場によるのかもしれませんが、新型コロナウイルスに対する危険手当も欲しいな~と思う今日この頃です…( ;∀;)