新型コロナウイルス

新型コロナウイルス 国内でも発症の発表がありましたね。

職場でも、新型コロナウイルスの院内対応方法のメールが各自回ってきました。

国立感染症研究所厚生労働省の情報も気を付けてみていかなくては。

 

国立感染症研究所による

新型コロナウイルス感染症に対する対応と院内感染対策」

1.新型コロナウイルス感染症の疑い例のスクリーニング

発熱または呼吸器症状を訴える患者に対して、以下の有無を聴取する。

(ア)武漢市への渡航

(イ)「武漢市への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触

 

2.新型コロナウイルス感染症の疑い例の定義

以下のⅠおよびⅡを満たす場合を「疑い例」とする

Ⅰ発熱(37.5℃以上)かつ呼吸器症状を有している

Ⅱ発熱から2週間以内に、以下の(ア)(イ)の暴露歴のいずれかを満たす

 (ア)武漢市への渡航歴がある

 (イ)「武漢市への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人」との接触がある

 

3.新型コロナウイルス感染症の確定例・疑い例に対する感染対策

急性呼吸器感染症患者の診察時には標準予防策、つまり呼吸器症状を呈する患者本人にはサージカルマスクを着用させることを原則とし、医療従事者は、診察する際にサージカルマスクを含めた標準予防策を実施していくことを前提とする。

そのうえで、新型コロナウイルス感染症患者の確定例、疑い例を診察する場合、

Ⅰ標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行う

Ⅱ診察室および入院病床は個室が望ましい

Ⅲ診察室および入院病床は十分換気する

Ⅳ患者の気道吸引、気管内挿管の処置などエアロゾル発生手技を実施する際には、空気感染の可能性を考慮し、N95マスク、目の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、長袖ガウン、手袋を装着する。

Ⅴ患者の移動は医学的に必要な目的に限定する

 *なお、新型コロナウイルス感染症患者の確定例・疑い例、または検査対象者が受診

  する医療機関においては、診察に関わらないがこれらの患者と対面する可能性のあ

  る職員(受付、案内係、警備員など)の感染予防策にも十分配慮する。

 

4.検査や対応の流れ (*図など一部省略)

疑い例については呼吸器症状の程度に関わらず、対応について保健所へ相談する。

具体的には、医療機関は、インフルエンザ等の一般的な呼吸器感染症の病原体の微生物学的な検査を行いつつ、疑似症サーベイランスの届出について保健所へ相談する。

画像検査などで肺炎と診断された場合には、中等症以上と考えられることから、疑似症サーベイランスにおける「重症」の定義に合致しない場合でも、同サーベイランスの届出について保健所へ相談する。その場合は、当該医療機関を所轄する保健所に報告したうえで必要時「2019-ンCov感染を疑う患者の採取・輸送マニュアル」を参考に検体採取行う。

患者(確定例)の入院適応については、感染症法上の入院の措置には該当せず、当面、医学的適応(医学的な加療の必要性)に従い、医療保険において加療を行う。

入院適応がないと判断された患者(確定例)についえは、自宅において十分な感染対策が実施できることを担保したうえで、自宅安静とする。自宅において十分な感染対策が実施できない場合は、別途保健所との相談となる。入院適応がないと判断された患者(確定例)については、症状増悪時の対応(保健所に連絡した上での医療機関の再診)について、患者本人と、必要時家族にも、十分説明を行った上で、保健所が経過を観察する。

 

5.新型コロナウイルス感染症の患者(確定例)および新型コロナウイルス関連肺炎疑い患者との接触者への対応

新型コロナウイルス感染症の患者(確定例)または新型コロナウイルス関連肺炎疑い患者との接触者は「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要綱」に基づき検査を実施する。